利用規約 | BTGolf|下呂市初会員制、24時間完全個室貸切・インドアゴルフ場

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利用規約

第1条(目的)

本規約は、株式会社イダケン(以下「当社」といいます。)が「BT Golf」の名称で運営するBT Golf(以下「クラブ」といいます。)の入退会や利用に関するルールを定めることを目的とします。

第2条(会員制)

1 クラブは会員制とします。クラブに会員登録をし、入会した者を会員とします。

2 クラブに入会しようとするときは、本規約その他当社が定める規則を承諾し、当社所定の入会申込手続をしなければなりません。

3 前項の入会申込手続をし、当社が会員として適切と判断した申込者は、本規約その他当社が定める規則に従うことを承諾することにより、クラブへの入会が認められます。

4 会員は、本規約その他当社が定める規則、クラブが入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。

第3条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができません。

(1)本規約その他当社が定める規則を遵守できない者

(2)入会申込手続にかかる申込者と同一人物であることを確認できない者

(3)申込み時点で20歳未満の者

(4)未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていない者

(5)過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当社が判断した者

(6)伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者

(7)公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者

(8)その他、会員としてふさわしくないと当社が判断した者

第4条(会費と入会金等)

1 会員は、クラブ会費およびクラブ入会金その他、当社の定める費用(以下「会費等」といいます。)を、当社所定の方法で支払うものとします。

2 会員は、会費等を前月20日までに支払うものとします。

3 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、当社が定める会費等を全額支払わなければなりません。また、支払済みの会費等は、本規約の定めがある場合を除き返還されません。

4 当社は、会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。

5 会員は、会費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払わなければなりません。その際の支払に要する振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。

第5条(入退室管理システム)

1 当社は、会員に対し、会員カードを発行し、貸与するとともに、入退室管理システムのアプリケーションその他クラブ利用のために必要なシステムの使用を許諾します(以下、会員カードと当該システムをあわせて「セキュリティキー」といいます。)

2 会員がクラブ施設に入退する際には、セキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合は、クラブ施設に入退することはできません。

3 セキュリティキーは、許諾された会員本人または当社が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。

4 会員は、当社がセキュリティキーの提示を求めた場合は、これに応じなければなりません。

5 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではありません。

6 セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合または使用できなくなった場合には、会員は速やかに当社にその旨を届け、具体的な状況を説明しなければなりません。この場合、当社が相当と認めたときは、会員は、再発行手数料3,000円(税別)を支払いの上、セキュリティキーの再発行を受けることができます。

7 当社の責めに帰すべき事由によりセキュリティキーが使用できなくなった場合は、当社は、会員からの申出により、無償でセキュリティキーを再発行するものとします。

8 当社は、会員が会員資格を喪失した場合または第11条(立入りの禁止、退去)に定める命令を受けた場合、セキュリティキーを使用できなくする措置を講じることができます。使用できなくなったセキュリティキーは、会員資格を喪失した場合は速やかに破棄又は当社に返却しなければならず、第11条(立入りの禁止、退去)に定める命令を受けた場合は速やかに当社に返却しなければなりません。

第6条(クラブの利用方法)

1 クラブ施設は営業日の営業時間内において予約時間内に限り利用できるものとします。

2 クラブ施設においては当社のスタッフは在中せず、会員自身で設備を利用するものとします。

3 利用できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利用できません。

(1)ゴルフシミュレーター

(2)更衣室、トイレ、休憩室、休憩スペース

4 会員は、発熱、体調が不良の場合はクラブ施設の利用を控えるものとします。

酒気帯び薬物使用者など正常な施設利用が出来ないものは施設入場を禁止する。

5 会員は、設備の利用方法が不明な場合は、当社から必要な説明を受け、理解した上で利用するものとします。

6 会員は、設備の利用に適した服装でクラブ施設を利用するものとします。

7 会員は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。

8 会員は、当社が防犯目的でクラブ施設内(更衣室内、トイレ内を除く)に複数の防犯カメラを設置し、録画録音、記録することをあらかじめ承諾します。

9 会員は、設備を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ当社が指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。

10 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。

第7条(会員以外のクラブの利用)

1 当社は、会員に対し1回につき3名を限度として、会員が同伴した会員以外の者にクラブ利用を認めます。ただし会員の同伴でクラブを利用できるのは本規約に同意した者に限ります。

2 前項に基づいた同伴者による本規約の同意を含めて、会員は同伴者の行動については、すべて会員が連帯して責任を負うものとします。

第8条(会員プランの変更)

会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の12日までに、当社所定の手続をするものとし、その場合、翌月1日よりプランが変更となります。

第9条(知的財産権)

本サービスに関する一切の情報についての著作権及びその他の知的財産権はすべて当社又は当社にその利用を許諾した権利者に帰属します。お客様は、複製、譲渡、貸与、翻訳、改変、転載、公衆への送信(公衆への送信を可能とすることを含みます)、転送、配布、出版、営業のための使用等をしてはならないものとします。

第10条(禁止行為)

会員は、次の各号に定める行為をしてはなりません。

(1)本規約その他当社が定める規則、クラブ施設に掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明および指示に反する行為

(2)クラブ施設又はその敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をすること

(3)刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をクラブ施設またはその敷地内へ持ち込むこと

(4)正当な理由なく他者の所持品に触れること

(5)クラブの利用を認められていない者を同伴させること

(6)セキュリティキーを第三者に譲渡、貸与、その他当社に無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為

(7)大声、奇声を発する行為、他のクラブ利用者やスタッフを畏怖させる言動を行うこと

(8)他のクラブ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の迷惑行為をすること

(9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること

(10)人間以外の生物を館内に持ち込むこと

(11)他の会員のクラブ利用を妨げる行為をすること

(12)クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をすること

(13)クラブ敷地内での喫煙、飲酒、クラブ施設を汚すおそれのある食事等

(14)ゴルフブース内において以下の行為をすること

① 打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと

② プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り

③ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと

④ クラブ施設備付のボール以外を使用すること

(15)クラブ施設の設備や備付のボール、備品を損壊、汚損等し、又は持ち出す行為

第11条(立入りの禁止、退去)

1 当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間のクラブ施設への立入りの禁止またはクラブ施設からの退去を命じることができます。

(1)本規約その他当社が定める規則に違反した者

(2)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明した者、または入会後に欠くこととなった者

(3)体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者

(4)著しく不潔な身体または服装である者

(5)承諾なくセキュリティキーを使用せずに入館した者

(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者

(7)会費等を1か月以上滞納した者

(8)上記(1)から(7)のほか、当社においてクラブ施設からの退去又は相当期間のクラブ施設への立入りの禁止を命じることが適切であると判断した者

2 相当期間のクラブ施設への立入りを禁止された場合、当該期間中であっても、会費等は発生します。(返金不可)

第12条(退会)

1 会員は、当社所定の手続を行った上で、希望する月の月末をもって退会することができます。この手続は、原則として当社の指定する電磁的方法によるものとし、当社所定の退会フォームに入力をおこない、当社の受領確認をもって退会となります。

2 退会手続は、退会を希望する前月の12日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。

3本条の退会手続が完了しない間は、クラブの利用がない場合でも会費等が発生します。

4会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。

第13条(届出等)

1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。

2 当社またはクラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未到達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負いません。

第14条(退会処分)

1 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。

(1)本規約その他当社が定める規則を遵守しないとき

(2)クラブ施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じると判断されたとき

(3)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)

(4)会費等を1か月以上滞納したとき

(5)その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき

2 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利用することができません。

3 退会処分を受けた会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。

4 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することはできません。

第15条(資格喪失)

1 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。

(1)退会した場合または退会処分を受けた場合

(2)死亡した場合または法人が解散した場合

(3)クラブが閉鎖された場合

2 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上、精算するものとします。

第16条(会員資格の譲渡禁止等)

クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。

第17条(営業時間および営業時間)

クラブの営業日、営業時間については、クラブ施設ごとに、別に定めます。但し、装置の故障、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第18条(クラブ施設の利用制限)

1 当社は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発生します。

(1)気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき

(2)施設、設備の点検、故障補修または改修をするとき(緊急対応時も含む)

(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき

(4)その他クラブ施設の全部または一部の利用を制限する必要と認めるとき

2 前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームページ等にて告示します。

但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。

3 会員は事前に予約した日時に限り利用できます。予約や利用の有無に関わらずあらかじめ定められた会費は発生するものとし、会員の希望する予約の可不可について当社は責を負いません。

第19条(クラブ施設の閉鎖・変更)

1 当社は、次の各号の場合には、クラブの施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。

(1)気象・災害等により営業不能と認めたとき

(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき

2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会費等は発生し、代替利用等の特別の補償は行いません。

第20条(免責)

1 当社は、本サービスの利用により会員に特定の効果が生じることを保証するものではありません。

2 当社は、本サービスに関して会員相互、会員と第三者との間に生じた問題については一切の責任を負いません。

3 当社は、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害について賠償責任を負わないものとします。

第21条(賠償責任)

1 当社は、会員または同伴者がクラブの利用に関して損害を負った場合または第三者に損害を与えた場合、当社に故意または重過失のある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、賠償の範囲は、現実に発生した通常損害に限られるものとします。

2 会員または同伴者が自己の責めに帰すべき事由により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかに、自己の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。

3 運用ルールを守らず発生した会員の過失、又は、当施設の装置等故障により会員に損失が発生してもクラブは一切弁償義務を負わない。尚、装置等故障によりプレーができない状況が8日以上続いた場合、クラブは日割りにて返金処置を行う。(7日以内にて復旧した場合は返金しない)

第21条(再委託)

当社は、クラブの運営に関する当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができます。また、当該第三者に委託するのに伴い、その業務遂行のため必要な範囲内で、会員の個人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。

第22条(通知予告)

クラブに関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。

第23条(本規約その他の規則の改定)

1 当社は以下の場合に、裁量に基づいて本規約を変更することができます。

(1)本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき

(2)本規約の変更が、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2 当社は前項による本規約の変更にあたり、事前に利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を本サービス上にて掲示し、またはお客様に電子メールで通知するものとします。

3 変更後の利用規約の効力発生日以降にお客様が本サービスを利用したときは、お客様は、利用規約の変更に同意したものとみなします。

第24条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された既定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第25条(管轄裁判所)

クラブ利用に関する会員と当社の間の紛争は、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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